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売買や相続・贈与で土地を分割する必要がある場合は、1つ(1筆)の土地を分割(分筆)して登記をする必要があります。 土地を分割するには、土地の面積を測る必要があります。 土地の面積を測るには土地の境界を決めなければなりません。
土地の境界を決めるには、依頼人の一方的な主張で決めるものではなく、隣地の所有者や接する道路の管理者と現地において境界を確定し文書(筆界確認書)で取り交わす必要があります。 境界が確定すると境界に杭やプレートを埋め込んで、地積測量図を作成します。 完成した地積測量図を元に、土地を分割して、分割した土地に番号つけて登記をします。 法務局に確定済の地積測量図がある場合は隣地等の立会いをせずに、分筆をすることができます。
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山林や畑であった土地を造成して宅地やモータープールを設置したりなどの、土地の用途を変更したときや、建物の敷地として使用してるのに登記簿上では宅地になっていないときは地目変更登記をする必要があります。
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未登記の里道や水路等の払下げ申請をして自分のものになったときは、その土地に地番をつけて表示登記をします。 このような払下げの申請の代行もいたします。
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登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が相違している場合は地積更正をすることができます。 土地を売買するときなどは、売買価格に大きく影響する場合があるので、地積更正登記をすることもありますが、逆に地積更正登記をしたことにより、固定資産税が上がる場合もあります。
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法務局に備えてある地図や公図が現地と相違している場合に地図訂正の申し出をします。 |
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建物の表示登記とは、建物自体の状況を明らかにするもので、建物新築後1か月以内に所有者の申請により行うものです。この手続は、申請書に建物の所在地番、種類、構造、床面積、建物の番号を記載し、かつ、建物図面、各階の平面図及び申請人の所有権を証する書面を添付して所轄の登記所で行います。 建物の所有権保存登記とは、表示登記のしてある建物について、はじめて、所有権を明示するために行う登記のことです。この保存登記は司法書士が行います。
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既登記事項に変更があった場合に登記事項と実体とを合致させるための手続きです。建物の一部を取り壊したり、増築した際に行う登記です。申請義務があります。
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建物の全部を取り壊したり、焼失したときなどに行います。現在存在しない建物が登記簿に残っていて、固定資産税が課税されている場合もあります。 |
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付属の物の登記や建物の用途の変更や間違いを正す登記や構造の変更や間違いを正す登記登記や床面積が減ったり一部を取り壊した登記
などがあります。
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